相続・事業承継

相続・事業承継を行う場合の対策として、「相続税の負担軽減」「納税資金の準備」「円満な遺産分割」が重要になってきます。このポイントを押さえることで、最適な相続・事業承継対策を行うことが可能です。
こちらでは、自社株対策や法人契約の逓増定期保険を個人の相続対策に活用する方法などについてご紹介いたします。


自社株対策

内部留保や内部利益が増大すると、経営者が保有している自社株や出資金の相続税評価額が、額面の数十倍、数百倍になってしまうということがあります。
こちらでは、そんな状況に対応するための自社株・出資金対策についてご紹介いたします。

後継者グループへ譲渡

持株や出資持分を、後継者グループ(後継予定者とその家族など)に有償譲渡するのも、自社株対策のひとつです。
自社株や出資金を相続税の評価額で譲渡することによって、購入する後継者グループの贈与税に課税されることはありません。
また、譲渡する経営者側には、「譲渡利益×26%の譲渡所得税の課税(分離課税)」が行われます。
ほかに、直接後継者グループの個人に譲渡するのではなく、後継者が経営する法人に譲渡する方法もあります。こちらも何点かの注意点を守ることで、有効的な対策となります(詳しくはお気軽にお問い合わせください)。

後継者グループへ贈与する

持株・出資持分を一度に譲渡するのではなく、長期間かけて後継者グループに贈与するという方法もあります。
これは経営者が所有している持株・出資持分を減少させるという目的を持っています。
類似業種の株価や配当・利益が低水準の時期に行うと、相続税の評価額も下がっており、大きな効果が期待できます。
平成12年度の税制改正で、自社株の評価計算上の「会社区分法・斟酌率」が改正されたということもあり、現在最も適した自社株対策といえるでしょう。

法人加入の定期保険を個人の相続対策に活用

いくつかの保険会社では、逓増定期保険などの定期保険を終身保険に変更することが可能です。

逓増定期保険から終身保険への変換
逓増定期保険から終身保険への変換
逓増定期保険から終身保険への変換

終身保険への変更には、それぞれの会社によって規定が違います。
詳しくはお問い合わせフォームよりご質問ください。

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