役員退職金対策
多くの企業では、役員が退職する際の退職金は、非常に大きな額となります。
こちらでは、退職金の資金準備をするための逓増定期保険についてご紹介いたします。
逓増定期保険とは?
逓増定期保険とは、定期保険の一種で、死亡保険金額が毎年増えていくという特徴を持っています。
保険料は一定化されているため、保険の受取金額が低い期間では、支払額が多いことになります。そのため、解約払戻金が高額となる保険です。
税務上の取り扱い
こちらでは、以下のような内容の保険を、税務上で取り扱うための規定についてご紹介いたします。
- 契約者が法人で、役員や使用人が被保険者の定期保険。
- 保険期間が過ぎるに連れて、保険金額が5倍までの範囲で増加する。
上記全てを満たしている場合、保険料の取り扱いは以下のように定められています(上記以外の場合は、一般定期保険の取り扱いによって変わります)。
保険料に関しましては、保険期間の6割に相当する期間が過ぎるまでは一定の損金算入割合による残額を資産計上します。
それ以後は支払保険料の金額を損金算入し、先の資産計上分を期間の経過に応じて取り崩します。
また、損金算入割合は次のようになっています。
(a)=保険期間満了時の被保険者の年齢
(b)=加入時の被保険者の年齢+保険期間×2
- (a)>45の場合
損金算入割合1/2(2.、3.の場合を除く) - (a)>70歳かつ(b)>95の場合
損金算入割合1/3(3.の場合を除く) - (a)80歳かつ(b)>120の場合
損金算入割合1/4 - 上記1.2.3.以外の場合 全額損金算入
死亡保険金、解約払戻金の受け取り時には、資産計上した金額を取り崩すとともに残額を雑収入に計上します。
役員退職金の支払い準備
デメリットもなく、役員退職金を支払うためには事前の準備が大切です。
業績が良い状態の間に、支払保険料を損金算入することで税金を軽減し、その分を退職金資金として積み立てるのがよいでしょう。
退職金支払時には保険を解約し、資金の手当てにすると共に、雑収入として益金算入された金額を退職金として損金算入された金額と相殺し、税負担を軽減します。


