FAQ
ファイナンシャルプランニングに関して当社によく寄せられるご質問とその回答を掲載しております。
ご質問に対しては、できるだけ具体的にわかりやすく、お答えするよう心がけております。
また、こちらに記載されている内容の他にも、当社に関するご要望、資産運用・ファイナンシャルプランに関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
医療法人編
Q1:医療法人の赤字繰り越しは、個人開業の時と同じですか?
A1:個人開業で赤字になってしまった場合、赤字を繰り越すことができるのはその翌年から3年間です。一方、医療法人で欠損金が出た場合には、繰り越すことができるのはその翌事業年度から5年間となっています。法人成りすることにより、繰り越す期間が長い分、設備投資などのリスクを軽減することができます。
Q2:みなし退職とはなんですか?
A2:後継者ができたら退職し診療業務を譲ることになります。退職には「完全退職」と「みなし退職」の2つの方法があります。みなし退職とは、理事長様(院長)・理事(奥様)が後継者とその配偶者に理事長職・理事職を譲り、非常勤監事などの「非常勤役員」に就くことです。非常勤役員に就くことで、第一線から身を引くことになりますが、非常勤役員としての報酬を受け取ることができます。みなし退職時には適正な勇退退職慰労金などを受け取ることができます。この勇退退職慰労金を支払った医療法人は、その全額を損金算入することができます。また、勇退退職慰労金を支給すると医療法人の出資金1口あたりの評価額を下げることができますので、後継者に出資金を移す(『理事長様の出資持分の移転』参照)際にも有利に働きます。
Q3:みなし退職とみなされるには要件がありますか?
A3:税務上「みなし退職」とみなされるには、職務内容、地位などが大きく変わり、実質的には退職したものとみなされるような要件が必要となってきます。下記のような要件などが挙げられます。
- 理事から、相談役・顧問・監事となる
- 常勤役員から非常勤役員への地位変更
- 役員報酬額を変更前より非常勤役員としてふさわしい金額の範囲内で、50%以上減額する
Q4:法人成りした時それまで個人でかけていた保険はどうすればよいですか?
A4:定期保険の場合、法人名義にすると保険料を損金に算入できるため、医療法人化の際に、個人開業時に加入していた生命保険などを法人名義に変更することもあります。しかし死亡時(保険金受取時)のことを考え、10年程度は個人契約を継続した方が賢明です。これは法人成りして間もない時期に理事長様が死亡した場合、法人が受け取った保険金の全額を死亡退職金として支給することが困難な場合が多いためです。理事としての在任年数が少ない場合には、死亡退職金として法人が支給できる金額が少額になってしまいます。そのようなことに備えるためにも、法人成りした後も個人契約の保険は継続するべきです。
法人編
Q1:法人契約の保険に入る時に調べておきたい税務上のポイントは何ですか?
A1:まず重要になってくるのが、保険に加入する目的を明確にすることです。法人でなぜ社員に保険をかけないといけないのかをはっきりさせておかなければ、「経済的合理性」の有無を税務上問われることがあります。節税行為は、この経済的合理性には含まれないと考えていたほうが賢明です。要するに、節税目的以外の合理的な保険加入目的が必要になってきます。一般的なものでは、下記のような加入目的が挙げられます。
- 経営者死亡という非常事態の経営リスクに対応するため。
- 従業員の業務上での入院、通院、死亡に対応する保障。
- 役員、社員の生前および死亡退職金に対する準備のため。
そのほかに気をつける点として、
- 退職金準備の場合、退職慰労金規定を作成しているか。
- 保険料の支払いを、はじめから多額な借り入れで行うなど不自然な行為を行っていないか。
- 会社規模や職責の重要度などに比べて、過大な保険金額・保険料になっていないか。
相続編
Q1:相続財産が多い場合も生命保険は相続対策に有効ですか?
A1:相続税率の高い人が生命保険のみを使って財産を全く減らすことなく相続させるには、非現実的な額の保険に加入しなければなりません(下図「相続財産完全防衛早見表」参照)。また、相続財産の多い人の場合、相続人の受け取る保険金に対しても高率の相続税が課税されるので、保険加入の意味合いもあまりなくなってしまいます。このように相続財産の多い人は、相続人1人当たり500万円の非課税規定を最大限に利用すればよいでしょう。相続財産の多い人は、被相続人(財産の所有者)が加入する生命保険は非課税金額までと考えていたほうが賢明です。
別の方法としては、被相続人の生存中に保険料に相当する額を子に贈与して行う「生前贈与プラン」などが有効です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
「相続財産完全防衛早見表」

Q2:保険料の「生前贈与プラン」とは、どのようなものですか?
A1:一般的に相続税負担の大きな方が生命保険に加入すると、相続財産を更に増やし、結果的に相続税率を引き上げることにつながりかねません。
また、相続争いの防止に有効な「代償分割」(『相続が発生した際の分割方法』参照)を行う際、子の保険料負担能力が問題になることも少なくありません。そんな場合に有効なのが、保険料の生前贈与プランです。
その方法を簡単にまとめると、親(被相続人)が子(相続人)に保険料程度の現金を贈与し、子がその現金を元に、親を被保険者とする生命保険に加入するということです。
ただ、目的通りに機能させるにはあらゆる種類の要件があり、また手続きも必要になってきます。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。


