相続・事業承継

お医者様(医師・歯科医師様)は一般の職業に比べ、所得額や個人資産が多いため、膨大な相続税を支払う場合や、医療法人(出資持分のある医療法人)に出資している持分の相続税評価が非常に高くなることもあります。
こちらでは、そんな状況に対応するための相続・事業承継時の対策についてご紹介いたします。

相続対策には生命保険が絶大な力を発揮します。手元の金融資産に加えて生命保険を活用した納税資金準備をおすすめします。


後継者と非後継者との遺産分割調整について

病医院の多くは、診療用の建物や宅地といった事業用財産を所有しています。
それら事業用財産を含んだ多額の財産は、相続が発生した場合、大きなトラブルの元になることも少なくありません。
こちらでは、そのようなトラブルを回避するための、後継者と非後継者との遺産分割調整についてご紹介いたします。

相続が発生した際の分割方法

相続財産を分割して調整する。その方法には、遺産を売却せずそのままの状態で分割する「現物分割」、遺産を売却して、その代金を分割する「換価分割」、現物を相続した相続人が他の相続人に金銭などの財産を与える「代償分割」があります。

その3つの中でも、お医者様向けのプランニングとしては、「代償分割」が最も適しています。
代償分割の優れた点に関して、以下のような例を参考にしてご説明いたします。

財産…3億円(診療所建物と診療所宅地:2億円 その他の財産:1億円)
後継者…長男
非後継者…次男

上記のような場合で、平等に遺産分割しようと考えるのであれば、1億5,000万円ずつ相続することになりますが、診療所を売却してしまっては、これからの事業を継続することもできません。
そのようなケースでは、まず長男が2億円の財産である診療所建物と診療所宅地を相続し、次男は1億円の財産である、その他の財産を相続します。その後で長男は次男に5,000万円を支払うことで、事業の継続が可能になり、かつ平等な相続が行えます。

詳しい事例に関しましては、代償分割事例.pdfをご覧ください。

PDF形式ファイル 代償分割事例.pdf(595kb)

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代償交付金の準備

相続財産が高額なほど、それに併せて必要とされる代償交付金の額も上昇していきます。
時には、後継者の資産ではまかなえないほど、代償交付金が高額になる場合もあります。そのような場合の対処法として、以下のような内容の個人契約の生命保険を活用することで、代償交付金を準備することができます。

契約者・保険金受取人…長男
被保険者…院長

上記のような内容の生命保険ですと、長男が保険金を受け取ることになり、その保険金から一時所得税を納付します。その残りを次男に支払う代償交付金にあてるのです。
それによって、代償交付金が高額な場合でも、兄弟ともに平等な遺産分割が可能になります。
また、長男に保険料の支払い余力がない場合は、院長から生前に保険料に相当する額の現金を贈与することで対応することができます(『保険料の生前贈与プラン』参照)。
詳しい事例に関しましては、上記の代償分割事例.pdfをご覧ください。

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