医療法人への対応
医療法人は、資産相続やリタイアメントプランニングを円滑に進めることができるメリットがあります。
しかし、そのためには加入すべき保険の種類なども変更する必要があるのも確かです。
こちらでは、ファイナンシャルプランナーの立場から見た、医療法人対応策についてご紹介いたします。
超長期定期保険で内部留保を圧縮
当社では、出資持分のある医療法人を運営されるお医者様には、超長期定期保険にご加入されることをおすすめしています。
そもそも医療法人には、剰余金の配当支払いは許可されていません。そのため、内部留保額が多くなり、相続の際には医療法人の持ち分である相続評価額が多くなってしまうのです。
しかし、超長期定期保険に加入することによって、保険料の2分の1は、損金処理を行うことが可能になり、理事長様がリタイアされた際にも、契約者を医療法人から、理事長様個人に変更することで、役員勇退退職金(『みなし退職とは何ですか?』参照)を生命保険契約の現物支給で行うことが可能になります。
また、超長期定期保険や逓増定期保険などの解約返戻金を使い、保険の種類を一時払い終身保険に変更(『法人加入の定期保険を個人の相続対策に活用』参照)すれば、2〜3年で解約返戻金が一時払い保険料を上回るため、老後の生活資金としてお使いいただくことができます。一時払い終身保険へ変更する際は、健康状態を診査されることはないため、最も容易な相続対策といえるでしょう。
また、相続評価額の圧縮対策として、この一時払い終身保険をご利用することも可能です(『現金を年金受給権に代え評価減して相続』参照)。
医療法人の相続対策
医療法人(出資持分のある医療法人)を相続する際、多額の相続税を課せられることがあります。
こちらでは、医療法人(持分のある医療法人)を相続される際の対応策についてご紹介いたします。
理事長様の出資持分の移転
理事長様が出資している持分を、生前に後継者(後継予定者)へ贈与することも、相続対策のひとつです。
これには、理事長様の出資持分の減少に伴い、出資持分に加わっている内部蓄積を後継予定者に移すという目的があります。
この対策は、内部蓄積がまだ少ない設立年次の浅い時期に行うことで効果が大きくなります。


